法律 「図書館法」を読んでみた
出典「図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)」メモ(定義)第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設...
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