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出典
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/hakubutsukan/hakubutsukan04/02/pdf/93734001_06.pdf
メモ(引用を含む)
- 法律の目的及び博物館の事業の見直し
- 目的に文化芸術基本法の精神に基づくことを追加
- 博物館資料のデジタル・アーカイブ化を追加
- 他の博物館との連携、地域の多様な主体との連携・協力による文化観光など地域の活力の向上への寄与を努力義務化
- 博物館登録制度の見直し
- その他の規定の整備
一方、博物館法制定当時においても、入館料が収入の相当部分を占めている博物館があった状況も踏まえ、同条ただし書において、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができることとされており、入館料については各館の実情を踏まえて設置者が適切に判断すべき事柄。今回の法改正でもこの点に変更はない。
公立博物館 | 私立博物館 | |
入館料あり | 465館(78%) | 282館(93%) |
入館料なし | 132館(22%) | 21館(7%) |
計 | 597館 | 303館 |
施設名(国、都市) | 入場料金 | 無料措置 |
ルーブル美術館(フランス・パリ) | ●大人: 17€ (2,190円) | ・18歳未満 ・身体障害者と付添1名 ・18~25歳までのEU圏国籍者 ・毎月第一土曜日18:00~21:45 |
大英博物館(イギリス、ロンドン) | 無料 | |
メトロポリタン美術館(アメリカ、ニューヨーク) | ●大 人: 25$(2,844円) ●シニア(65歳以上): 17$(1,934円) ●学 生: 12$(1,365円) | ・12歳以下 |
中国国家博物館(中国、北京) | 無料 |
「ICOM職業倫理規程」について博物館が収入を得ることを直ちに否定している訳ではなく、収入が博物館自体およびその運営のために利用されることを求めているものと理解している。
感想、コメント
海外の博物館においても、意外と高額な入場料を取っているところがあり、驚いた。